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車両管理情報局

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車両管理に関わる資格のひとつ
「運行管理者」(緑ナンバー)について

車両管理に必要な資格として「安全運転管理者」と「運行管理者」があります。主な違いは、管理対象の車両が自家用自動車(白ナンバー)か、事業用自動車(緑ナンバー)かという点です。 「運行管理者」は緑ナンバーの事業用自動車の運行管理やドライバー指導、労務管理を行います。
この記事では、これら2つの資格のうち「運行管理者」を取り上げ、取得要件や業務の内容について解説します。

「運行管理者」とは?

運行管理者とは、事業用自動車(トラック・バス・タクシーなど)の運行において「安全の確保」を担う専門資格保有者です。
道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、営業所ごとに義務づけられる国家資格者であり、主な任務は、ドライバーの指導監督、健康や疲労状態の把握、勤務割表の作成、乗務記録・車両状態の管理など、多岐にわたります。

「運行管理者」の配置を必要とする事業所とは?

事業用自動車(緑ナンバー=貨物トラック・バス・タクシーなど)を所有し運行する営業所は、原則として営業所ごとに運行管理者の選任と配置が義務づけられています。また、営業所の車両数により必要な人数が増え、複数在籍の場合は統括運行管理者も必要とされます。
・一般貨物自動車運送事業者(貨物トラック運送業)
・一般旅客自動車運送事業者(バス・タクシー運送業)
・特定貨物自動車運送事業者

これらの「営業所」ごとに、車両台数に応じて必要な運行管理者数が決まります。

白ナンバー(自家用自動車)のみを使う事業所の場合、「運行管理者」は配置不要ですが、「安全運転管理者」の専任が必要となります。
詳細はこちら⇒「安全運転管理者」(白ナンバー)について

運行管理者資格の取得について

運行管理者資格は「旅客」「貨物」にわかれており、事業の種別に応じて取得します。
資格取得方法は「試験」と「実務経験に基づく申請」のいずれかにより、国土交通省認定の「運行管理者資格者証」を取得する必要があります。

【試験による資格取得】
試験は「公共財団法人 運行管理者センター」により実施されています。
⇒公共財団法人 運行管理者センター https://www.unkan.or.jp/

<受験資格>
・実務経験1年以上
・基礎講習を修了または修了予定

【実務経験に基づく申請】
申請による取得の条件(下記をすべて満たす必要があります)
・運行管理に関して5年以上の実務経験がある。
(基礎講習を修了し補助者として選任され、実際に運行管理に携わっていた経験)
・実務経験の間に運行管理に関する講習を5回以上受講している。
・5回の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している。
・同一年度に受講した複数回の講習は1回。
※その他、貸切バス・乗合バス・貨物事業など各事業で細かい基準が設けられています。

主要な業務内容

・運転者の点呼(乗務前・乗務後)、健康状態や疲労の把握
・勤務割表・乗務割表の作成と労務管理
・運転計画・運行スケジュールおよびシフトの管理
・車両の状態や台数の把握、車両故障時の対応
・休憩・睡眠施設の管理
・運転者への安全教育・指導・法令順守の徹底
・乗車記録・運行記録の管理・保存
・アルコールチェック・酒気帯びの有無確認と記録
・事故や異常発生時の初動対応・記録
・運行指示書や各種帳票の作成・管理
※事業所の規模や扱う業態(旅客・貨物)に応じて細かな追加業務が存在します。

「運行管理者」に関連する罰則について

運行管理者に関連する罰則は主に「選任義務違反」「届出違反」「資格返納命令違反」「業務怠慢」の4つです。

【運行管理者の未選任(選任義務違反)】
・旅客事業:100万円以下の罰金
・貨物事業:150万円以下の罰金
・加えて、30日間の事業停止処分(営業所・使用車両の停止)等の行政処分が科されることもあります。

【選任解任届出義務違反・虚偽届出】
・適切に届け出ない場合や虚偽届出の場合:100万円以下の罰金

【資格返納命令違反】
・運行管理者資格者証の返納命令に従わなかった場合:50万円以下の罰金

【業務怠慢や法令違反(点呼未実施など)】
・行政処分として事業停止や許可取消、違反点数の累積

運行管理者は、事業用自動車を安全に運行するための要となる国家資格であり、営業所ごとに必ず配置しなければなりません。特に注意すべきは、選任や解任の届出を怠ったり、資格を持たないまま運行させたりすると、罰金だけでなく事業停止といった重い行政処分を受ける可能性があるという点です。
届出や講習、記録管理を確実に行い、法令順守と安全運行の両立を徹底しましょう。
車両管理に関わる資格のひとつ 「運行管理者」(緑ナンバー)について