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車両管理情報局

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車両管理に関わる資格のひとつ
「安全運転管理者」(白ナンバー)について

車両管理に必要な資格として「安全運転管理者」と「運行管理者」があります。主な違いは、管理対象の車両が自家用自動車(白ナンバー)か、事業用自動車(緑ナンバー)かという点です。
「安全運転管理者」は主に白ナンバー車両の安全運転を管理するのに対し、「運行管理者」は緑ナンバーの事業用自動車の運行管理やドライバー指導、労務管理を行います。
この記事では、これら2つの資格のうち「安全運転管理者」を取り上げ、取得要件や業務の内容について解説します。

「安全運転管理者」とは?

「安全運転管理者」とは、道路交通法に基づき一定台数以上の自動車(白ナンバー車)を保有・運用する事業所で選任が義務付けられている役職です。
主な業務は、運転者の健康管理や運転適性の把握、運行計画の策定、酒気帯び確認、運転日誌の記録、安全運転指導などで、従業員の交通安全確保と事故防止のために重要な役割を担います。

「安全運転管理者」の選任を必要とする事業所とは?

白ナンバー車を5台以上、または11人乗り以上の場合1台以上を使う事業所。
なお自動二輪は1台を0.5台として計算します。
※原動機付き自転車は対象外。
副安全運転管理者について
20台をこえる白ナンバー車を使用する事業所は、台数に応じて必要な人数の「副安全運転管理者」を選任する必要があります。

資格要件

・年齢:20歳以上(「副安全運転管理者」が必要な事業所では30歳以上)
・経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者、または同等以上の能力を有する者
※過去2年以内に重大な交通違反や解任命令歴があると欠格となるため注意が必要です。

業務内容

・運転者の適性の把握
・運行計画の作成
・危険防止のための交替運転者の配置
・異常気象時の安全運転の確保
・点呼・日常点検の実施及び安全運転の確保のための指示
・運転前後の酒気帯び確認
・酒気帯び確認の記録・保存とアルコール検知器の有効保持
・運転日誌の備付けと記録
・運転者に対する安全運転指導

届け出方法

・選任された日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に必要な書類を提出する必要があります。
なお、すべての都道府県ではありませんが、オンライン届出や、郵送も可能となっている場合があります。
⇒「警察行政手続サイト」
https://proc.npa.go.jp/portaltop/SP0100.html
・書類については、多くの場合、各都道府県の警察署のHPに届出書類のダウンロードページがあります。それらの書類を印刷し、必要事項を記入して届出します。
⇒「都道府県警察手続きサイトリンクページ」
https://proc.npa.go.jp/portaltop/staticpage/html/anzenuntenkanrisya.html#urls
・また、「運転記録証明書」や「運転免許証の写し」等の個人を証明するための書類も必要です。
「運転記録証明書」は自動車安全運転センターへの申し込みが必要です。
不明な場合は、事業所の所在地を管轄する警察署にご確認ください。

講習について

毎年、法定講習(約6時間以上)の受講が必須となります。なお各都道府県警が指定する会場での受講の他、職場や自宅のパソコンで受講できるオンライン講習が可能な地域もあります。

解任・交代・事業所の移転について

・退職や異動等により安全運転管理者の交代が必要となった場合、まず前任の安全運転管理者を解任し、後任者を専任する手続きが必要になります。いずれも15日以内に届出が必要となるので注意してください。
・車両の減少により安全運転管理者が必要でなくなった場合は、解任の手続きだけでOKです。
・事業所が移転した場合も、移転先住所を管轄する警察署への届出が必要です。

罰則について

・安全運転管理者を選任しなかった場合、「選任義務違反」として「50万円以下の罰金」が科せられます。
・安全運転管理者の選任や解任の届出を怠った場合は「届出義務違反」として5万円以下の罰金が科せられます。

安全運転管理者は、選任するだけでなく、届出や交代手続きのタイミングを守ることが重要です。新たに選任したときだけでなく、退職や異動による交代、事業所の移転や車両台数の変動などでも15日以内の届出が求められます。こうした場面は「うっかり忘れ」が起こりやすく、違反すれば罰則の対象となります。
特に複数の事業所を抱える企業などでは、社内で届出を確実におこなう体制やルールを整えておくことが大切でしょう。
車両管理に関わる資格のひとつ 「安全運転管理者」(白ナンバー)について